
虚偽内容などの誹謗中傷で名誉毀損された場合は、投稿者を特定して損害賠償請求をするなどの反撃が可能です。
SNSや掲示板、ネット記事などの匿名投稿の内容が悪質な場合は、複数の方法で相手を特定することができます。
過去には裁判を起こして損害賠償請求が認められた事例が多数あります。
匿名投稿を特定する方法は以下の方法があります。
主な手法は上記の2つです。
事実を知っていそうな相手に絞り込んで問い詰める方法もありますが、明白な場合であっても証拠がなければ法的な責任追及ができません。
早い段階で本人に追及したことで特定されないような対策を講じられてしまうケースもあるので注意しましょう。
相手を特定する手段は大きく分けて以下の3つです。
プロバイダなどへの開示請求はコツがあり、弁護士などが行うと承認率が大幅に高まります。
自力での対処は不可能ではないですが、予備知識がない中で相手の特定を勝ち取るのはハードルが高いです。
誹謗中傷を受けた該当ページの削除だけなら比較的簡単に承認してもらえますが、個人情報保護法の観点から個人が直接開示請求しても認められる可能性が低いです。
お金をかけずに特定する方法でおすすめなのが、ネットで協力者を呼びかける方法です。
プロ顔負けの特定能力を持ったネット民は多数いて、悪質な投稿で被害者への賛同を得られやすい内容なら、2chやTwitterでの投稿で無償対応してくれる人が現れるかもしれません。
ただし、違法な方法で特定した場合は、損害賠償請求する際に不利になって、逆に特定をした違法性を追求されるケースもあります。
特定した相手をネット上で叩く目的であれば、ネット民の協力は非常に効果的です。
損害賠償請求による反撃をしたい場合は、弁護士に依頼して適切な方法で開示請求することをおすすめします。
名誉毀損の内容によって変わります。過去の判例では米の産地偽装問題を報じた週刊文春に対してイオンが損害賠償請求を起こして、2,490万円の損害賠償命令が出たケースがあります。
名誉毀損は精神的負担だけではなく風評被害で損失が発生するようなケースになると高額請求が認められやすいです。
他にもプロ野球選手に対して「嫁がブス」と書き込んだ一般人に対して、情報開示費用77万円+慰謝料122万円の合計199万円の損害賠償請求が認められたケースがあります。
ただし、一般個人への名誉毀損の場合は請求できる慰謝料に限度があるので、情報開示費用や弁護士報酬の負担が大きく、裁判に負けて損害賠償が認められないと高額な損失が発生するケースがあります。
名誉毀損で相手の特定や裁判による損害賠償(慰謝料請求)する人の多くは、お金を取ることよりも相手への怒りの気持ちで行動を起こす方が多いです。
情報開示費用は前払いになりますが、損害賠償を認める判例が増えてきたので、着手金無料もしくは格安で対応してくれる弁護士が増えていきます。
今後もネット上での名誉毀損による裁判は増加していく見込みです。
参考記事:警察や政府の対応について