
ネットによる誹謗中傷や名誉毀損のトラブルは警察、政府も問題視しています。
結論から言うと警察が動く場合は刑事責任による違法性が明白であることが条件です。
誹謗中傷や名誉毀損によって風評被害を受けた分の賠償請求をする場合は民事事件になるので、警察は動いてくれません。
政府はネットによる人権侵犯事件の撲滅を目指していて、適切な方法であればプロバイダなどへ開示や削除(送信停止)などの措置を取るように呼びかけています。
また、誹謗中傷だけを目的にしたものや、自殺を斡旋する掲示板などの運営者を取り締まり、ネガティブな影響しか与えないコンテンツをなくす取り組みをしています。
ネット上の書き込みや投稿でもっとも警察が動くケースが多いのは、リベンジポルノの投稿です。
他にもストーカーの加害者が被害者のプライバシー侵害する画像などを投稿した場合なども積極的な対応を期待できます。
大半のケースは被害者と加害者が顔見知りの関係にあるもので、ネット上で見つけた相手や情報に対して誹謗中傷した内容で警察に動いてもらうのは困難です。
誹謗中傷や風評被害を与えるだけではなく、明確な刑事事件の要素がある内容で被害を与えていることが必要です。
ハッキングなどが絡む悪質な犯罪はサイバー警察が取り締まりをしています。
~警察への対応を期待できるケース~
~警察が動く確率が低いケース~
警察は刑事事件の要素があることしか動いてくれませんが、弁護士などへ依頼して相手を特定して損害賠償(慰謝料)請求することは可能です。
相手を特定するための費用や裁判費用は実費になり、裁判に負け特定(情報開示)に失敗した場合は損失が出ますが、相手に対しての怒りが収まらない場合や損失が大きい場合は民事的責任を追及しましょう。
過去には週刊誌に対して約2,500万円の損害賠償命令が出たケースや、「嫁がブス」と投稿した個人に200万円近い損害賠償命令が出た判例もあります。
2012年4月に政府は「インターネットを使った人権侵害~迷わず相談 みんなの人権110番~」を公表し、法務省の人権擁護機関から削除要請があった場合のプロバイダ等の対応の規定を明確に開示しました。
政府が関与するのは個人が被害者のものではなく、多くの被害者が現れる可能性があるコンテンツの運営に関するものです。
現在も政府はネットの人権侵犯事件の撲滅に取り組んでいて、相談機関の設置や被害者救済のための法整備やプロバイダ会社などへの指導を行っています。
昔からネットや携帯電話を使った人権侵犯は多く見られていましたが、ここ数年で逮捕や損害賠償請求が認められる事例が増えたのは、政府の取り組みも関係しています。